医療費の合計が10万円を超えると控除が受けられます
確定申告で医療費控除を受ける一番簡単な目安が、1年間の医療費の合計が10万円を超えているかどうかです。
その年の1月1日から12月31までの1年間、税金を納める本人が、自分自身または配偶者やそのほかの親族のなかで
「生計を一にする人」のために支払った医療費について、以下の計算式より算出される額を医療費控除として所得金額から差し引くことができます。
医療費控除の対象 = 〔実際に支払った医療費の合計額〕から〔保険金などで補てんされる金額〕を引き、
さらに〔10万円〕または〔その年の総所得金額が200万円未満の人は総所得金額5%の金額〕のどちらかを引いたもの
「保険金などで補てんされる金額」とは、入院したときにもらうことができる入院給付金(生命保険などの加入者に対して支給されるもの)、
月の医療費が高額担った場合に一部を払い戻してもらえる高額療養費・子どもなど被扶養者の医療費に適用される家族療養費・
子どもが生まれたときにもらえる出産育児一時金(健康保険などで支給されるもの)など、払い戻されたまたは支給された金額を指します。
補てんされる金額がその給付の目的となった医療費より高い場合は、ほかの医療費から差し引くことはできません。z
<医療費の控除を受けるために必要なもの>
・確定申告書
確定申告書の受け取るための3種類の方法があります。
・税務署に直接取りに行く
・返信用の封筒を同封して、税務署から取り寄せる
・e-Taxシステムから画面の指示に従ってプリントアウトする
(※通常のA4サイズコピー用紙、白黒印刷でも大丈夫です。)
・領収書
病院から発行される診療費に関する領収書は、必ず原本が必要になります。手元に残しておきたい場合、以下のような方法があります。
・直接申告する場合は、その場で確認してもらって、原本を返却してもらう
・郵送する場合は、返却してほしい旨を書面で伝える
・e-Taxで申告する場合、添付は不要(5年間原本を保管)
・源泉徴収票
あなたが給与所得者であれば、会社からもらった源泉徴収票の提出が必要となります。原本は返却してもらえませんので、コピーを手元に用意しておくと安心です。
<申告の時期と申告先>
確定申告をする必要のない人が、納めすぎた税金を取り戻すために確定申告することを、還付申告といいます。還付申告は翌年の1月1日から5年の間に行なうことができます。
平成27年1月1日~同年12月31日にかかった医療費に関する還付申告期間は、平成28年1月1日~平成32年12月31日まで可能となります。
<控除額の計算>
控除額を計算する場合は所得金額が200万円がボーダーラインとなり、計算式が異なります。
・所得金額が200万円未満の場合
所得金額の5%を医療費控除として認めることができます。たとえば所得金額が150万円だった場合、7.5万円を超える医療費分を還付申告することができます。
・所得金額が200万円以上の場合
10万円を医療費控除として認めることができます。たとえば所得金額が200万円だった場合、10万円を超える医療費分を還付申告することができます。